アメリカの所得税がない州は全部で7州
アメリカの所得税がない州は、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコダ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州、利息と配当収入にのみ課税される州が、ニュウハンプシャーとテネシーの2州。
では、これらの州所得税がない州で会社を登記して事業をすれば、州所得税を支払わずに済むのでしょうか。?
州税がない州でのみ事業をすれば州税は払わないで事業をすることがでます。例えば、州税が無いネバダ州で会社を設立してネバダ州でのみ事業活動を行えば州税は払わずにすみます。
しかし、ネバダ州で会社を設立してカリフォルニア州で事業活動を行えばカリフォルニア州で所得税を払う必要があります。では、ネバダ州とカリフォルニア州の両州で事業活動を行えばどのように州税を払うのでしょうか。資産、売り上げ、給与を按分してそれぞれの州に払うことになります。具体例を使って見てみましょう。
ネバダ州で資産10万ドル、売り上げ10万ドル、給与10万ドルで、カリフォルニア州でも資産10万ドル、売り上げ10万ドル、給与10万ドルの場合は、それぞれの州でのこれらの按分率が50%であるために、課税所得の50%をカリフォルニア州で払い、ネバダ州でも50%を支払うことになります。(ネバダ州は所得税がないのでカリフォウルニアだけの支払いとなります。)
このように複数の州で事業を行う際には、事業の比率に応じて課税されることになります。これはユニタリー税制と呼ばれ、別法人を別の州で設立して事業を行っている場合でも、その事業が実質的に同一の事業とみなされればひとつの会社として課税されることになります。
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